あなたやご家族(配偶者や親族を含む)が1年間医療機関に支払った医療費の合計金額が10万円を超える場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを、医療費控除といい、歯科医療において、治療費および診察費が医療費控除の対象となります(対象とならない治療もありますので、かかりつけの医院にてご確認ください)。確定申告をすることによって、実際の費用負担を軽減することが可能
です。
- 控除対象例
- ・金属やポーセレンを用いた義歯の挿入
- ・不正咬合の歯列矯正(子どもの成長を阻害しないようにするため)
- ・歯科ローンを利用した場合(手もとに領収書がない場合には、
- 確定申告の際に添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを
- 用意する必要があります)
- 控除対象外例
- ・不正咬合の歯列矯正(審美性向上のため)
- ・歯科ローンを利用した場合の金利および手数料相当分
確定申告書に添付するため、医療機関から受け取った領収書などは大切に保管しておきましょう。また医療機関までの通院費(小さいお子さんの通院の場合、付添人の交通費も通院費に含まれます)も控除の対象となりますので、日時・経路・運賃・通院理由をメモしておくことや、交通機関の領収書を保管しておくことも大切です。しかし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などといったものは、医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。
医療費控除額
医療費控除を受けて戻ってくる金額は、以下のように計算されています。
(その年に実際に支払った医療費の合計額(※1)-保険金などで補てんされる金額)-10万円(※2)
※1 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費
※2 所得金額が200万円未満の人は10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます
※3 控除を受けられる上限は200万円です。
上の計算式のように、10万円を超えた医療費の全額が戻るわけではありませんので、最終的な還付金額は税務署で計算してもらわないとわかりません。所得税率は所得が多いほど上がりますので、高額所得者であるほど還付金は多くなります。